分かりにくい費用関係、税金関係をなるべく誰でもわかるようにまとめてみようと、まずタイトルで自分を追い込んでみた^^。
そもそもそんなに難しいものではないし、国も不動産業界も、本来難しくしてはいけないお金周りのはずだ。国民全員が直感的にわかるような税制、業界のシステムにすべき。が大前提だろう。
マンション購入でかかる費用、総額
- マンション本体価格(「建物価格+土地価格」の合計)
- 売主が業者の場合のみ、「建物価格」に消費税がかかる
- 諸費用
大枠をいうとこれが全てだ。よく新築マンションや新築の戸建てには消費税がかかる。と言われているが、正確には売主が業者の場合は消費税がかかる。事業としてやっている売主が業者だからだ。新築だから消費税がかかる。は厳密には違う。
では諸費用の中身を見ていこう。
諸費用
マンション取得にかかる税金
- 印紙税(売買契約書、住宅ローンの契約書用)
- 不動産取得税(不動産購入してから数か月後に請求書が届く)
- 固定資産税・都市計画税(取得日までの日割り清算。あとは毎年1回)
- 登録免許税(ローンで購入したばあい、抵当権を法務局に設定登記する)
仲介手数料
「マンション本体価格(消費税を除く)」に(3%+6万円)×消費税を乗じた金額が仲介手数料の上限額として法律で決まっている。通例は上限額での取引が慣習化されている。
これはマンションを仲介業者を通して購入した場合に発生する。売主から直接購入する場合には仲介する人はいないので仲介手数料はかからない。
住宅ローン手数料
これは金融機関によって設定が様々。10万円+消費税だったり、借入金額の2%前後+消費税だったり。利用する金融機関に確認しよう。
司法書士手数料
司法書士は法務局に赴いて名義変更登記やローンの抵当権設定登記などを行う。その登記費用全般を司法書士報酬という形で支払う。もちろん、司法書士に任せず、自分で勉強して自分で設定登記をおこなえば司法書士への報酬は発生しない。代表的なものとして
- マンションの名義を旧売主から新買主へ変更する「所有権移転登記」
- ローンを借りた場合「抵当権設定登記」
登記の時に必要な登録免許税も司法書士へ支払えば代わりに収めてくれる。
マンションの管理費・修繕積立金
これらは毎月かかるものだが、マンションを取得した日を起算日として日割りで清算されるのが通常だ。
別途費用
上記は必ずかかるもの。以下は工夫次第では必ずかかるものではないが目論見はつけておいた方が良いだろう。
- 引っ越し費用
- 駐車場、駐輪場代
- 必要であれば買い替える家具家電
マンションを購入する場合、物件総額の4.5-7.0%が目安とされている。
ちなみに分かる!マンション売却に係る手数料はこちら。購入と似ているが売却時は物件総額の2.5-4.0%以内で収まると言われている。
住み替えで売却も考えている人はこちらも参考に。
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